早稲田大学の医療費給付制度
早稲田大学学生の皆様へ
2025年4月1日より当院は早稲田大学の契約医療機関として登録されています。医療費の自己負担分の一部を請求に基づき年度給付限度額60,000円の範囲内で給付する制度です。1医療機関につき自己負担額から月額1,000円を差し引いた金額が本人名義口座に振り込まれます。なお、医療費の給付を受けるには必ずMy WASEDAで「本人名義口座」の登録が必要です。(「学費引落口座」ではありません。) くわしくはこちら
受診時の注意事項
必ずマイナンバーカード(あるいは資格確認書または健康保険証)および学生証をご持参ください。学生証のみの提示では保険診療はできず、自費診療の扱いになります。再診であっても毎月の最初の診察日にも保険証をご持参ください。またマイナンバーカード(あるいは資格確認書または健康保険証)のみの提示では当院窓口での医療費給付手続きができません。
「マイナンバーカード(あるいは資格確認書または保険証)」を持参せずに診療した場合の対応
マイナンバーカード(あるいは資格確認書または保険証)を持参されずに受診した場合は、健康保険が適用されずに自費診療の扱いとなり、診療費の全額をお支払いいただくことになります。
受診した月の最終日(休診日を除く)までに、有効なマイナンバーカード(あるいは資格確認書または健康保険証)を窓口にご持参いただければ、保険診療に変更し、前回のお支払い金額から自己負担分を差し引いた差額をお返しいたします。
国民保険/社会保険請求の関係で翌月以降にマイナンバーカード(あるいは資格確認書または健康保険証)をご持参いただいても、差額の返却はいたしかねます(自費診療とみなされます)。
例えば、月末29日に受診された場合、翌日にあたるその月の30日あるいは翌々日31日が返金の期限となります。
社会保険事務所からの指導により、保険証のコピーは保険証とは認められず、その場合も自費診療となります。
このような事態を避けるためにも「学生・遠隔地保険証」の交付をご依頼ください。期限切れの保険証も有効な保険証とは認められませんのでご注意ください。
医療費給付の申請手続き
医療費給付申請手続きは当院窓口で行うので学生証をご提示ください。
調剤薬局から薬を受け取る場合の手続きは、調剤薬局にお尋ねください。
その他の詳細は、早稲田大学ホームページをご確認ください。
【問い合わせ先】
早稲田大学学生健康増進互助会
TEL: 03-3203-4349
Mail: gakusei-kenko@list.waseda.jp