早稲田大学の医療費給付制度
早稲田大学学生の皆様へ
当院は契約外医院ですが、お支払いいただいた医療費に関しては、 早稲田大学学生健康増進互助会の医療費給付の対象となります。
受診時の注意事項
必ず健康保険証をご持参ください(学生証のみの提示では保険診療はできず、自費診療の扱いになります)。
再診であっても毎月の最初の診察日にも保険証をご持参ください。
「保険証」を持参せずに診療した場合の対応
健康保険証を持参されずに受診した場合は、健康保険が適用されずに自費診療の扱いとなり、診療費の全額をお支払いいただくことになります。
受診した月の最終日(休診日を除く)までに、有効な健康保険証を窓口にご持参いただければ、保険診療に変更し、前回のお支払い金額から自己負担分を差し引いた差額をお返しいたします。
国民保険/社会保険請求の関係で翌月以降に健康保険証をご持参いただいても、差額の返却はいたしかねます(自費診療とみなされます)。
例えば、月末29日に受診された場合、翌日にあたるその月の30日あるいは翌々日31日が返金の期限となります。
社会保険事務所からの指導により、保険証のコピーは保険証とは認められず、その場合も自費診療となります。
このような事態を避けるためにも「学生・遠隔地保険証」の交付をご依頼ください。期限切れの保険証も有効な保険証とは認められませんのでご注意ください。
医療費給付の申請手続き
医療費給付申請書は大学で配布していますので、ご自身で所定の箇所をご記入ください。
当院でお渡しする領収書と医療費給付申請書を大学の指定窓口へ提出し、医療給付の申請を行ってください。
診療費領収明細書(領収書)を紛失された場合は、当院受付にて再発行が可能です(再発行料は1通550円)。
調剤薬局から薬をもらう場合の手続きは、調剤薬局にお尋ねください。
その他の詳細は、早稲田大学ホームページをご確認ください。